ピュアというサイトでの在宅支援金
【寄付】
① 寄付金
ご寄付は、お名前等がわかるように、郵便振替用紙をご利用頂くか、
郵便貯金へ送金後、FAX等でご連絡くださいませ。
領収書が必要な場合は、その旨をお書きください。
郵便振替:00150ー8ー54634 NPOピュア
郵便貯金:10520 58440221 特定非営利活動法人千葉・在宅ケア市民ネットワークピュア
② 協賛金
ガイドブック等を有償で頒布しております。
【寄付】
① 寄付金
ご寄付は、お名前等がわかるように、郵便振替用紙をご利用頂くか、
郵便貯金へ送金後、FAX等でご連絡くださいませ。
領収書が必要な場合は、その旨をお書きください。
郵便振替:00150ー8ー54634 NPOピュア
郵便貯金:10520 58440221 特定非営利活動法人千葉・在宅ケア市民ネットワークピュア
② 協賛金
ガイドブック等を有償で頒布しております。
ピュアというサイトでは、お客様からもらった寄付の使い道を、より明確化するために「在宅支援基金」を作り、専用口座も付けました!

この基金を使って、願いを1つ1つ叶えたい・・と思っているそうです。(*^^*)
そこで、皆様からの暖かい応援をしてあげましょう♪
「私たちは、つながっている生き物です。」
【専用口座】
千葉銀行高根台支店 普通預金 3604936
特定非営利活動法人千葉・在宅ケア市民ネットワークピュア
お待たせしました!
前回の続きになります、どうぞ!
7.常に点滴、チューブなどの医療器具をつけている
8.介護保険で要介護度3以上
9.現在入院中でも、病状が安定している
10.癌のために余命
ただケチりたいからでは在宅ケアは受けられません。
また、完全な寝たきりの方も受けることができません。
基準は「在宅ホスピスケアの基準」を熟読して、該当するのかそうでないのかをよく確認しましょう。
在宅ケアは全ての人が受けられるわけではありません・・・。
一定の基準が存在し、それを満たす人で自ら在宅ケアを希望する、寝たきりの人や寝たきりではないが、自力での外出や通院が困難な人が受けられます。
基準は以下のとおり。
![]()
1.慢性の病気 (脳出血、脳梗塞、神経病、心臓病、呼吸器病、消化器病など)
2.脊椎や下肢の骨折
3.痴呆症
4.うつ病、精神障害
5.骨、関節の変形性疾患
6.老衰
などがあります。
この他にも・・・また次回の記事に!
お待ちくださいませ♪
介護保険は在宅ケアのほか、予防に力点を置くようになってきています。
2008年度から始まった特定健診、特定保健指導はその一例です。
医療制度が財政的に厳しくなるなかで、介護保険が予防に取り組むのは結構なことです。
介護保険は、訓練などを通じた予防と、在宅ケアによって多くの要介護者が長期の入所が必要にならずに済むような制度設計が望ましいと思われます。
ただ、在宅ケアといっても、ある程度、家庭に経済力がないと成り立たない面があります。
収入が十分でなければ、在宅ケア介護を引き受ける家族メンバーも、仕事をしなければなりません。
在宅ケアが必要になる前に、貯金を増やしておく必要があります。
介護保険法は2000年に施行されましたが、在宅ケアの推進が大きな課題となっています。
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在宅ケアは、出来るだけ住み慣れた家で生活していくというのが理念です。
介護施設の長期入所は経済的にも負担が大きいです。
出来るだけ在宅ケアで暮らすことができれば、メリットも大きいといえます。
在宅ケアは、家で介護する人が大変ですが、介護する家族の中には施設でなく在宅ケアのままでいてほしいと思う人もいるでしょう。
4)当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当看護職員の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
5)当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関内において、在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること
6)医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネジャー)等と連携していること
在宅療養支援診療所とは、在宅ケアの拠点です。
24時間体制で往診や訪問看護を実施する診療所が指定されます。
2006年度の医療法改正で制度化されました。
在宅ケアや慢性疾患の療養等への対応が期待されています。
次のような施設が対象となります。
1)保険医療機関たる診療所であること
2)当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先を文書で患家に提供していること
3)当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を中心として、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の 氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
しかし、在宅ケアでは、医師や看護師が緊急時にすぐ駆けつけることが出来ないという問題があります。
在宅ケアは、そうした問題点を踏まえたうえで選択する必要があります。
家族も、万が一の際にすぐに気がつけるような体制を整えるのが理想です。
として、定期的に自宅に来てもらい、体調などを診てもらいます。
病院側は、こうした患者に対して「内容は緩和ケア病棟(ホスピス病棟)と行われる医療ケアとほとんど同じです。
2006年度(平成18年度)の政府の医療保険制度で、「在宅療養支援診療所」が制度化されました。
今後、在宅療養支援診療所が在宅ケアの中心的役割を担うことになりました。
在宅ケアとは、病院よりも自宅での治療を望む患者に対する医療サービスです。
残りの人生を住み慣れた家で、家族に囲まれて過ごしたいと願う患者の思いにこたえるのが在宅ケアです。
人間は、とくに死ぬ前になると、病院よりも家に滞在することを好む傾向が強いようです。
在宅ケアを選択すると、自宅に近い診療所の医師を主治医が診断にあたります。