在宅療養支援診療所とは?

在宅療養支援診療所とは、在宅ケアの拠点です。24時間体制で往診や訪問看護を実施する診療所が指定されます。

2006年度の医療法改正で制度化されました。在宅ケアや慢性疾患の療養等への対応が期待されています。
次のような施設が対象となります。

1)保険医療機関たる診療所であること
2)当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先を文書で患家に提供していること

3)当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を中心として、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の 氏名、担当日等を文書で患家に提供していること

4)当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当看護職員の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること

5)当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関内において、在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること

6)医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネジャー)等と連携していること

在宅ケアとは?

在宅ケアとは、病院よりも自宅での治療を望む患者に対する医療サービスです。

残りの人生を住み慣れた家で、家族に囲まれて過ごしたいと願う患者の思いにこたえるのが在宅ケアです。人間は、とくに死ぬ前になると、病院よりも家に滞在することを好む傾向が強いようです。

在宅ケアを選択すると、自宅に近い診療所の医師を主治医が診断にあたります。しかし、この方法では、医師や看護師が緊急時にすぐ駆けつけることができないという問題があります。

在宅ケアは、そうした問題点をふまえたうえで選択する必要があります。家族も、万が一の際にすぐに気がつけるような体制を整えるのが理想です。

として、定期的に自宅に来てもらい、体調などを診てもらいます。病院側は、こうした患者に対して「内容は緩和ケア病棟(ホスピス病棟)と行われる医療ケアとほとんど同じです。

2006年度(平成18年度)の政府の医療保険制度で、「在宅療養支援診療所」が制度化されました。今後、在宅療養支援診療所が在宅ケアの中心的役割を担うことになりました。

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